デジタル放送を受信できる機器およびデジタル放送を提供するサービスを対象とします
デジタル放送とは、次の5つの放送波を指します
- BSデジタル放送
- CSデジタル放送
- 地上デジタル放送
- 地上デジタル放送「ワンセグ」
- 地上デジタル音声放送
ケーブルテレビ用機器は本ライセンスから除外し、CATV必須特許ライセンスの対象とします
デジタル放送受信機の製造者もしくは販売者、またはデジタル放送の事業者にとって必要となります
第三者にデジタル放送受信機の製造を委託し、自社のブランドを付けて販売する場合は、ブランドを付ける当事者が許諾を受ける必要があります
デジタル放送の受信および送信に関する必須特許(※)を許諾しております
| ※ | 必須特許とは、標準化機関で策定した標準規格を満たす製品の製造または送信サービスを行う場合に必ず実施する特許を指します |
許諾特許の詳細は下記のPDFから入手できます
デジタル放送受信機は、対象製品が受信可能な放送波の数および種類に応じて下の表の料金が適用されます
| 受信可能な放送波の数および種類 | 実施料 | |
|---|---|---|
| 1波 | 100円/台 | |
| 例外 | 地上デジタル放送「ワンセグ」のみ | 50円/台 |
| 地上デジタル音声放送のみ | 50円/台 | |
| 2波以上 | 200円/台 | |
| 例外 | 同一の製品で、地上デジタル放送「ワンセグ」および地上デジタル音声放送のみ | 75円/台 |
| 同一の製品で、地上デジタル放送および地上デジタル音声放送のみ | 125円/台 | |
対象製品が以下の組み合わせを受信可能な場合、それぞれの組み合わせを1波と数えます
- BSデジタル放送とCSデジタル放送の両方を受信可能な場合
- 同じチャネルの中で電波状況に応じて自動的に切り替わる形で地上デジタル放送と地上デジタル放送「ワンセグ」の両方を受信可能な場合
上記に定める以外の実施料は別途規定します
2000年1月1日以降ライセンス契約締結日より前の期間の実施につきましても、上記料率を適用し算出した料金をお支払いください
2007年1月1日に遡って発効し、2012年3月31日まで有効です
満了の日の6ヶ月前までに通知がない場合、さらに5年間自動的に有効期間が追加されます
