【CATV必須特許ライセンス】ライセンス条件

ライセンス対象製品(サービス)

デジタル放送を受信できるケーブルテレビ用機器およびデジタルケーブル放送を提供するサービスを対象とします

通常市販されているデジタル放送受信機で「CATVパススルー対応」等の表示のあるものは対象外となる場合があります。弊社にお問い合わせください

どのような人が許諾を受ける必要がありますか

デジタルケーブル放送受信機の製造者もしくは販売者、またはデジタルケーブル放送の事業者にとって必要となります

第三者にデジタルケーブル放送受信機の製造を委託し、自社のブランドを付けて販売する場合は、ブランドを付ける当事者が許諾を受ける必要があります

ライセンス対象特許

デジタルケーブル放送の受信および送信に関する必須特許(※)を許諾しております

必須特許とは、標準化機関で策定した標準規格を満たす製品の製造または送信サービスを行う場合に必ず実施する特許を指します

許諾特許の詳細は下記のPDFから入手できます

実施料

デジタルケーブル放送受信機は、対象製品が受信可能な放送方式に応じて下の表の料金が適用されます

パススルー方式
(地上デジタル12セグ)
トランスモジュレーション方式
(リマックス方式を含む)
実施料
× 100円/台
150円/台
× 100円/台

上記に定める以外の実施料は別途規定します

2000年1月1日以降ライセンス契約締結日より前の期間の実施につきましても、上記料率を適用し算出した料金をお支払いください

ライセンス契約の有効期間

CATV必須特許ライセンス契約を締結した日の属する計算期間の初日に遡って発効し(※)、2012年3月31日まで有効です

2009年2月21日に契約を締結した場合、ライセンス契約は2009年1月1日に遡って発効します

満了の日の6ヶ月前までに通知がない場合、さらに5年間自動的に有効期間が追加されます

PageTop