.

Q1: ARIB必須特許ライセンスについて教えてください。

A1: ARIB必須特許ライセンスとは、複数の当事者が保有するデジタル放送規格の必須特許を、公平かつ合理的な条件で一括して許諾する(パテントプール方式)ことにより、デジタル放送の普及促進と許諾を希望する方々の利便性に寄与することを目的とした特許ライセンスです。ライセンスの管理はアルダージ株式会社が行います。

Q2: ARIB必須特許ライセンスは、どのような特許をライセンス対象としていますか?

A2: ARIB必須特許ライセンスは、社団法人電波産業会(ARIB)が策定した放送分野における標準規格ARIB STD-B10ARIB STD-B20ARIB STD-B21ARIB STD-B24ARIB STD-B25ARIB STD-B29ARIB STD-B30ARIB STD-B31ARIB STD-B32および技術資料ARIB TR-B13ARIB TR-B14ARIB TR-B15(以下「ARIB標準規格」という)に規定された機能および効用の実現に必須な特許のうち、弊社ホームページ内「ARIB必須特許ポートフォリオ」に表示されたもの(以下「ARIB必須特許ポートフォリオ」という)を対象としております。
なお、ARIB必須特許ポートフォリオは四半期ごとに更新されます。最新のデータは弊社ホームページ内「ARIB必須特許ポートフォリオ」をご確認ください。

Q3: アルダージ株式会社が管理するARIB必須特許の保有者(以下「ARIB特許権者」という)は誰ですか?

A3: 2008101日現在、株式会社ケンウッド、
三洋電機株式会社、シャープ株式会社、ソニー株式会社
株式会社東芝、トムソンライセンシング、日本電気株式会社、日本ビクター株式会社、日本放送協会、パイオニア株式会社、パナソニック株式会社、株式会社日立製作所、
富士通株式会社、フランステレコムおよび三菱電機株式会社15社です。
なお、ARIB特許権者は四半期ごとに更新されます。最新のデータは弊社ホームページ内「ARIB特許権者」をご確認ください。

Q4: ARIB標準規格に規定された機能および効用の実現に必須な全ての特許が許諾されるのですか?

A4: いいえ。全ての必須特許が許諾されるわけではありません。アルダージ株式会社は、できる限り多くの必須特許をご提供できるよう努めてまいります。

Q5: ARIB標準規格の必須判定申し立てについて教えてください。

A5: ARIB標準規格の必須判定は、日本知的財産仲裁センターが行います。ARIB標準規格に規定された機能および効用の実現に必須な特許を保有し、日本知的財産仲裁センターによる必須判定を希望される方は、日本知的財産仲裁センターホームページまたは弊社ホームページ内の「ARIB必須判定申立て」から必要な情報を入手ください。

Q6: ARIB必須特許ライセンスに新しい特許が追加される場合、または新しい特許権者が加入する場合、ライセンス条件は変わるのでしょうか?

A6: いいえ。新しい特許が追加されても、また新しい特許権者が加入しても、実施料率を含めて現在の契約期間におけるライセンス条件は変わりません。

Q7: ARIB必須特許ライセンスの対象と実施料率を教えてください。

A7: 弊社ホームページ内の「ARIBライセンス条件」をご参照ください。

Q8: 販売予定の製品に、ARIB必須特許ポートフォリオに掲載のすべての特許を使うわけではありません。使っている特許だけ実施許諾を受けたいのですが。

A8: ARIB必須特許ポートフォリオに掲載された特許のどれを使うかは実施許諾を受けた方の自由です。ARIB特許権者は、ARIB必須特許ライセンスを通さず個別にライセンスを行う権利を持っております。ARIB必須特許ポートフォリオのうち一部分の必須特許のみ許諾を希望する方は、当該必須特許を保有するARIB特許権者と個別に交渉を行うことにより実施許諾を受けることもできます。

Q9: ARIB必須特許ライセンスの契約期間はいつまでですか?

A9: 200711日に遡って発効し、2012331日に満了します。また、満了日の6ヶ月前までに通知がない場合、さらに5年間、契約期間が自動的に更新されます。

Q10: 当社(A社)はARIB必須特許ライセンスの対象製品を海外メーカーから輸入し日本国内にて販売しています。ARIB必須特許ライセンスから許諾を受ける必要がありますか。

A10: はい。許諾を受ける必要があります。
(尚、A社が許諾を受け実施料を支払った対象製品につきましては、当該対象製品の製造国で仮にARIB必須特許に対応する特許が成立している場合でも、弊社および特許権者は権利を行使することはありません)

Q11: ARIB必須特許ライセンス契約を締結した日より前の時期の実施について、実施料を支払う義務がありますか。

A11: はい。過去分実施料として、200011日以降の実施について実施料を支払っていただくことになります。締結日の属する四半期における実施料の支払と同じ時期にまとめてお支払いください。

Q12: なぜアルダージ株式会社に支払うと特許の実施料を支払ったことになるのですか。

A12: アルダージ株式会社は各ARIB特許権者から再実施許諾権付の通常実施権を許諾されており、必須特許の許諾を必要とする方に通常実施権を許諾する法的な権利を有しています。

Q13: 途中で実施許諾を中止されることはありませんか。

A13: 契約期間中は実施許諾が保証されています。

Q14: 実施許諾を受けないとどうなるのか。

A14: 特許権の侵害となる可能性がありますが、個別のケースごとに個々のARIB特許権者が判断することになります。

Q15: 実施料の計算方法が分かりません。

A15: 弊社にご連絡ください。