必須判定とは、特定の技術標準規格で規定される機能および効用の実現に必須であるか否かについて、日本知的財産仲裁センターが行う判定です
日本知的財産仲裁センターは弁護士・弁理士各1名を選任し、必須判定を行います
デジタルケーブル放送の受信および送信に関する標準規格を対象とします
対象標準規格の詳細は下記のPDFから入手できます
日本知的財産仲裁センターに、必要な書類と手数料を添えて必須判定を申し立ててください
既にデジタル放送規格に必須であるとの判断を得ている特許について必須判定を申し立てる場合は「確認判定について」をご覧ください
必須判定の申立てに必要な書類 | 正本 | 写し |
---|---|---|
センター必須判定申立書 | 1通 | 2通 |
申立ての理由を証すると考える資料 | 1通 | 2通 |
特許登録原簿謄本 | 1通 | 2通 |
包袋一式 | 1通 | 2通 |
(申立人が法人であるときは)代表者資格証明書または商業登記簿謄本 | 1通 | - |
(代理人を選任したときは)代理権を証する書面 | 1通 | - |
宣誓および同意書 | 1通 | - |
申立て対象である請求項の数により、以下の通り1件あたりの手数料(外税扱い)を設定しております
2項まで |
76万2千円 |
4項まで |
95万2千円 |
4項を超える場合は1項増すごとに9万5千円加算 |
(例)申立て対象である請求項の数が6項の場合は手数料は114万2千円(=95万2千円+9万5千円×2)です
既にデジタル放送規格に必須であるとの判断を得ている特許で、下記のPDFに記載の規格のみを対象部分とする特許については、その旨の確認を日本知的財産仲裁センターに申し立てることができます
確認判定の申立てに際しては必須判定確認申立書(正本1通、写し2通)を提出してください
手数料は1件につき4万8千円(外税扱い)です