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ライセンス条件

ライセンス対象製品(サービス)

  • 光ファイバによるIP放送(いわゆるCDNによる光テレビ)を受信できる機器およびそのIP放送を提供するサービスを対象とします。

  • インターネットによる動画配信は対象としません。

どのような人が許諾を受ける必要がありますか

  • IP放送受信機の製造者もしくは販売者、またはIP放送を提供するサービス事業者にとって必要となります。

  • 第三者にIP放送受信機の製造を委託し、自社のブランドを付けて販売する場合は、ブランドを付ける当事者が許諾を受ける必要があります。

ライセンス対象特許

  • IP放送の受信および送信に関する必須特許(詳細は「FAQ」ページをご確認ください)を許諾しております

  • 許諾特許の詳細は「必須特許ポートフォリオ」ページをご確認ください。

実施料

  • IP放送受信機は、対象製品が受信可能なIP放送の種類に応じて下記の料金が適用されます


受信可能なIP放送 実施料
①地上波デジタル放送及び/又はBS 2K衛星デジタル放送の再送信サービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 100円/台
②BS4K衛星デジタル放送の再送信サービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 100円/台
③上記①及び②の両方のサービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 180円/台
④上記①~③以外のIPTV-2K通常サービス(*)のみを受信するIPTV受信機(STB)の場合 50円/台
⑤上記①~③以外のIPTV-4K通常サービス(*)のみを受信するIPTV受信機(STB)の場合 50円/台
⑥上記④及び⑤の両方のサービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 90円/台

*通常サービスとは、VODサービスや自主放送サービス等、地上波デジタル放送、BS 2K衛星デジタル放送およびBS4K衛星デジタル放送以外のサービスを意味します。


  • 上記に定める以外の受信機の実施料は別途規定します

  • IP放送を提供するサービスは以下の数式に従って、サービス毎に計算された料金が適用されます

  • (実施料)=(放送サービスに係る収入)×(貢献度)× 1%

  • 注)上記「貢献度」とは、サービスにおけるライセンス対象特許の貢献度を意味します。

  • 2015年4月1日以降ライセンス契約締結日より前の期間の実施につきましても、上記料率を適用し算出した料金をお支払いください

ライセンス契約の有効期間

  • 契約締結日を含む四半期(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日のいずれかから始まる3ヶ月間)の初日に遡って発効し、2026年9月30日に満了します。

  • 満了の日の6ヶ月前までに通知がない場合、5年毎に自動的に5年間の有効期間が追加されます

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