光ファイバによるIP放送(いわゆるCDNによる光テレビ)を受信できる機器およびそのIP放送を提供するサービスを対象とします。
インターネットによる動画配信は対象としません。
IP放送受信機の製造者もしくは販売者、またはIP放送を提供するサービス事業者にとって必要となります。
第三者にIP放送受信機の製造を委託し、自社のブランドを付けて販売する場合は、ブランドを付ける当事者が許諾を受ける必要があります。
IP放送の受信および送信に関する必須特許(詳細は「FAQ」ページをご確認ください)を許諾しております
許諾特許の詳細は「必須特許ポートフォリオ」ページをご確認ください。
IP放送受信機は、対象製品が受信可能なIP放送の種類に応じて下記の料金が適用されます
受信可能なIP放送 | 実施料 | |
---|---|---|
①地上波デジタル放送及び/又はBS 2K衛星デジタル放送の再送信サービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 100円/台 | |
②BS4K衛星デジタル放送の再送信サービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 100円/台 | |
③上記①及び②の両方のサービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 180円/台 | |
④上記①~③以外のIPTV-2K通常サービス(*)のみを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 50円/台 | |
⑤上記①~③以外のIPTV-4K通常サービス(*)のみを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 50円/台 | |
⑥上記④及び⑤の両方のサービスを受信するIPTV受信機(STB)の場合 | 90円/台 |
*通常サービスとは、VODサービスや自主放送サービス等、地上波デジタル放送、BS 2K衛星デジタル放送およびBS4K衛星デジタル放送以外のサービスを意味します。
上記に定める以外の受信機の実施料は別途規定します
IP放送を提供するサービスは以下の数式に従って、サービス毎に計算された料金が適用されます
(実施料)=(放送サービスに係る収入)×(貢献度)× 1%
注)上記「貢献度」とは、サービスにおけるライセンス対象特許の貢献度を意味します。
2015年4月1日以降ライセンス契約締結日より前の期間の実施につきましても、上記料率を適用し算出した料金をお支払いください
契約締結日を含む四半期(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日のいずれかから始まる3ヶ月間)の初日に遡って発効し、2026年9月30日に満了します。
満了の日の6ヶ月前までに通知がない場合、5年毎に自動的に5年間の有効期間が追加されます